介護サービス契約の注意点②【判断能力が乏しい利用者の代理人に請求できる!?】

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前回の続きです。

前回、判断能力が乏しいAと締結した介護サービス契約は、Aに意思能力がなければ無効となり、Aに契約に基づいて利用料金を請求できないと解説しました。

今回は、Aの代理人として署名、押印したBの責任について考えたいと思います。

まず、事例を再度確認します。

介護利用者Aは認知症で判断能力が乏しい状態であった。そのため、事業者は、Aと介護サービス契約を締結するに際して、Aの長男であるBを代理人として、契約を締結した。

利用料金の支払は、Bが管理しているAの預金口座(年金が振込まれている口座)から口座振替で行われていた。

ところが、Bはリストラにあってしまい、生活費にことかくようになってしまったため、Aの年金を自分のために使うようになり、その結果、利用料金を滞納するようになった。

法律上、長男Bに利用料を請求できるか!?

まずは法律をみてみましょう。

民法上、代理人として行為をしたものに代理権がなかった場合(このような行為をした者を「無権代理人」と呼びます。)、本人が、契約の効果が自分に帰属することを認めない限り(「追認」といいます。)、その効果は本人に帰属しません(民法113条1項)。

この場合、

「自称」代理人である無権代理人が自分の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることはできないときは、無権代理人は契約に基づく義務の履行責任や損害賠償責任を負います(民法117条1項)。

 

ただし、

無権代理人と契約を締結した契約の相手方が、無権代理人が代理権を有しないと知っていたとき、あるいは不注意によって代理権がないことを知らなかったときは、相手方にも落ち度があったものとして、無権代理人に損害賠償責任を請求できません(民法117条2項)。

 

これを本件についてあてはめてみると、長男Bは、自分の代理権を証明することはできないでしょうし、介護利用者Aは介護サービス契約を追認できるような判断能力はないと思われますので、事業者はBに利用料金の請求あるいは損害賠償請求ができそうです()。

もっとも、ここで、介護事業者は、介護利用者Aに判断能力がないこと、あるいは、AがBに代理権を与えられるような状態にないことを知りうる立場にいたケースも多い()ように思います。

したがって、このように考えてみますと、Bに対して、利用料金の請求または損害賠償請求をすることも難しいケースが多いのではないかと考えられます。

予防策

前回とあわせて考えますと、AにもBにも請求できない場合が一定数起こりえてしまうわけですが、このようなリスクを回避するためにはどうすればよいでしょうか。

①成年後見制度の利用

まず、介護事業者の方であればご存知だとは思いますが、介護利用者に成年後見制度を利用してもらい、成年後見人を代理人として契約を締結することが考えられます。

このような対応をとるのが、王道です。

成年後見制度を利用すれば、成年後見人は裁判所に成年被後見人の財産管理状況を報告しなければなりませんので、たとえば本件の長男Bがしたように、介護利用者の年金が横領されるというリスクも大幅に減るでしょう。

しかし、この手続きには、時間や費用がかかるのが最大のネックです。

②保証契約の締結

次に、Bを連帯保証人とすることが考えられます。

ただし、介護利用者Aと事業者との契約が無効であるとすれば、親亀こけたら子亀もこけるということで、Aとの介護契約がAの意思能力がないために無効である場合、Aの債務を保証するためのBとの保証契約も無効なのじゃないか?との問題は生じます(この点につきまして詳しい説明は省きますが、民法449条の類推適用ができないのか?という問題があります。しかし、同条の拡張解釈を許すべきでないとの学説に鑑みると、判断が難しいです)。

③損害担保契約の締結

Aの債務とは独立に、Aが介護サービスを受けることによって生じる債務を担保する内容の損害担保契約をBと締結するということも考えられるのではないでしょうか(この場合は、保証と異なり、親亀と子亀の関係にありません)。ただし、民法に規定のない類型の契約になりますので、規定の仕方によっては、保証と同一と判断されてしまい、上記②と同じ問題を生じる可能性があります。

 まとめ

以上、予防策について考えましたが、最も無難な予防策は、成年後見制度を利用することのように思います。高齢者が増えていき、また、核家族化が進んでいる時勢柄、より利用しやすい成年後見制度の構築が望まれているといえるのではないでしょうか。

 

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