離床センサーマット(離床センサー)は身体拘束行為にあたるのか!?
過去の記事で、施設利用者の身体を拘束することが原則と禁止され、「緊急やむを得ない場合」にのみ例外的に許容されていることについて説明してきました。
しかしながら、どのような行為が身体拘束に当たるか十分な検討をしないまま、施設利用者の身体の安全を守るために必要な介護措置を講ずることまで躊躇されてしまっては、結果として施設利用者にとって不幸であり、本末転倒でしょう。
そこで、今回は、どのような行為が身体拘束行為に当たるのかという点につき、離床センサーマットや離床センサー(以下、「離床センサー等」といいます。)を具体例として用いて検討していきます。
1 「身体拘束その他入所者の行動を制限する行為」の具体例
厚生労働省は「身体拘束ゼロの手引き」の中で、禁止される「身体拘束その他入所者の行動を制限する行為」(以下、「身体拘束行為」といいます。)として、以下の11種類の行為を掲げています。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを棚(サイドレール)で囲む。
④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限する為、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐため、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
このように、離床センサー等の使用については、禁止されている身体拘束行為として具体的に掲げられているわけではありません。
しかし、この11種類の行為はあくまで代表例であり、離床センサー等も、施設利用者の行動を監視する以上、使い方次第では施設利用者の行動を制限することが可能であり、「身体拘束ゼロの手引き」の中に具体例として掲げられていないからといって、直ちに禁止される身体拘束行為に当たらないというわけではありません。
2 身体拘束行為に当たるか否かは、介護(ケア)の目的に着目して考える!
では、禁止される身体拘束行為に当たるか否かは、どのように判断すればいいのでしょうか。
身体拘束行為が禁止される理由は、施設利用者が行動したいと感じているにもかかわらずその行動を抑制してしまうことが、施設利用者の尊厳を損なってしまうという点にあるといえます。したがって、禁止される身体拘束行為に当たるか否かという判断は、施設利用者の、行動したいという自己の尊厳を損なうか否かという点から考えるべきです。
例えば、介護事業者が、介護(ケア)をやりやすい、楽ができるという目的で利用者の行動欲求を阻害する介護(ケア)行為を行ってしまうと、施設利用者の行動欲求が阻害されるだけであり、施設利用者の尊厳を損なう禁止された身体拘束行為に当たるのは明らかです。
他方で、同じ内容の介護(ケア)行為であっても、施設利用者の安全を守り、その行動欲求を満たす目的で行われる介護(ケア)行為は、逆に、施設利用者の尊厳を保持するための行為であり、禁止された身体拘束行為とはいえないでしょう。
このように、同じ介護(ケア)行為であっても、その目的によって施設利用者の尊厳を損なうか否かが異なります。
したがって、介護(ケア)行為が禁止された身体拘束行為に該当するか否かを判断する際には、何のためにその方法をとろうとしているのかという介護(ケア)の目的に着目して判断する必要があります。
3 離床センサー等が禁止された身体拘束行為に当たるか!?
これまで検討してきましたように、離床センサー等が禁止された身体拘束に当たるか否かという点を判断するためには、その目的が何なのかという点を検討しなければ答えはでません。
離床センサー等は、施設利用者がベッドから起き上がり、行動しようとした際にセンサーが反応することで、利用者が行動しようとしていることにつき、介護事業者が把握できます。ここで問題となるのは、介護事業者がどのよう目的で利用者が行動しようとしていることを把握しようとしているかです。
例えば、「センサーが感知した」場合に、いつでもすぐに利用者を押さえつけ、問答無用にベッドに臥床するよう強いていれば、転倒・転落の危険は回避されるかもしれませんが、利用者の状況は改善されず、行動欲求が満たされることもありません。この状況からすれば、離床センサー等を使用する目的は、介護事業者が「やり易い、楽ができる」という目的であると言われ、禁止される身体拘束に当たるといわれても仕方がないでしょう。
他方で、「センサーが感知した」場合に、無条件に押さえつけるのではなく、例えば利用者の歩行介助を行うというような目的で離床センサー等を使用しているのであれば、施設利用者の行動欲求を満たすための介護(ケア)であり、利用者が安全に動くことを支援することになっている以上、禁止される身体拘束には当たらないといえます。
4 終わりに
以上説明してきたように、禁止される身体拘束に当たるか否かは、その介護(ケア)を行う目的によって異なります。このことは、離床センサー等に限られず、他の介護(ケア)の方法であっても、運用方法や目的、使用条件によっては禁止される身体拘束に当たったり、許容される自立支援策に当たったりします。
したがって、介護事業者としては、自分達の提供した介護(ケア)について、「施設利用者がその介護(ケア)をどのように受け取っているか」を常に観察し、「施設利用者の生活がどのように変化したか」話し合っていくことが大切です。特に、施設利用者の安全を目的とした介護(ケア)を提供する場合には、「安全を理由に安易に自由を奪っていないか」を考えるようにすると良いでしょう。
そして、介護事業者として、懸命に考えてもなお、施設利用者の身体拘束行為にあたると言える場合であれば、その介護(ケア)行為は原則と禁止されているのであり、例外的に許容される「緊急やむを得ない場合」の身体拘束行為といえるか否かを検討していくことになります。
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