介護従事者との雇用契約を結ぶときに必要な書類【労働条件通知書と雇用契約書】
今回は、介護従事者との間で、雇用契約を締結する際に、労働条件についてどのようなことを伝えなくてはならないのか、法律上義務付けられているのかについて、解説したいと思います。
1 労働条件の明示
労働契約の締結にあたって、介護事業者が介護従事者に明示しなければならない労働条件が、法律上定められています。
労働基準法
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
労働基準法施行規則
第5条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
以上からまとめますと、次の条件については、必ず書面にて(労働基準法施行規則5条2項、3項)介護従事者に通知しなくてはならないことになります。
② 就業の場所及び従事すべき業務
③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換
④ 賃金(退職手当、賞与等を除きます。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り、支払いの時期
⑤ 退職、解雇の事由
ただし、内容によっては非常に細かい話しになりますので、「就業規則の定めによる」という内容でも差し支えないと思われます(ただし、この場合でも賃金や勤務時間などの重要な部分は書面で明らかにした方がよいでしょう)。就業規則とは何なのか、ということについては今後解説する予定ですが、基本的には事業所で働く介護従事者全員に適用されるルールと思ってもらってけっこうです。介護従事者に対する労働条件を明示する際の参考書式としては、以下のリンク先を御参照下さい。
[参照:公益財団法人 介護労働安定センター]
なお、パートで働いてもらう場合、上記の労働条件以外にも、次の事項を、文書の交付(介護従事者が希望した場合にはファックス、電子メールでも可)により明示しなくてはなりませんので注意しましょう。
⑦ 退職手当の有無
⑧ 賞与の有無
2 労働条件通知書と雇用契約書の違いは?
いずれを作成するにしても、前述の労働条件を通知していれば、法律上の義務は果たしたことになります。なお、前述の労働条件を明示しなかった場合は、30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります(労基法120条1号。ただし、前述のパートタイム労働者に対する昇給の有無等については過料10万円以下です(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律47条、第6条1項))。
労働条件通知書と雇用契約書の違いは、一方的に介護事業者が介護従事者に通知するものが労働条件通知書、双方の署名・押印を必要とするものが雇用契約書と考えて頂いてけっこうです。
両方作成するのが、私としては、ベターかなと思います。もっとも、面倒だということであれば、法律的な見方をするのであればどちらか一方であるなら雇用契約書を作成する方がよいでしょう。雇用契約書は、お互いが署名・押印をするものである以上、後からそんなこと聞いていない、(労働条件通知書のみ作成した場合において)労働条件通知書なんてもらってない、という介護従事者の主張を封じることができるからです。
3 まとめ
以上、介護従事者を雇うときには、労働条件として明示しなくてはならない事項があります。労働条件通知書、雇用契約書、いずれの形式において明示するかについては問題ではないですが、必ず、書面にて明示しなくてはならない点だけは押さえておきましょう。
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